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一般社団法人静岡法人会 支部等運営規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人静岡法人会(以下「本会」という。)定款第36条の規定に    基づき、支部等の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(支部組織)

第2条 本会に〈別表〉に掲げる支部を設置し、必要に応じて支部の下部組織として地区を設    けることができるものとする。

  2 本会の会員は、その所在地を管轄する支部に所属しなければならない。

(支部の権限)

第3条 支部は、本会の事業計画に従って各支部の実状に応じた事業を自主的かつ積極的に推    進するものとする。

(支部会計)

第4条 支部の会計は、本会の会計責任者が管理するものとする。

  2 支部運営の経費は、本会において決定された予算額と支部事業収入の枠内において支    出する。

  3 支部の収支については、遅延なく本会会長に報告しなければならない。

(支部役員)

第5条 支部には、70名以内の支部理事を置き、会員会議(支部大会)において、支部に所    属する会員の中から選任する。

  2 支部理事のうち1名を支部長、若干名を副支部長とし、支部理事の互選により選任す    る。

  3 支部長は、本会理事の中から選任するものとする。

  4 その他、支部理事の選任及び解任に関することは、本会役員に関する規程を準用す     る。

(支部役員の職務)

第6条 支部長は、所属支部を代表する。

  2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。

 

(支部役員の任期及び退任基準年齢)

第7条 支部理事の任期及び退任基準年齢については、本会役員に関する規定を準用する。

(支部の会議)

第8条 支部の会議は、会員会議(支部大会)及び支部理事会とし、必要に応じて支部長がこ    れを招集する。

  2 会員会議(支部大会)は支部会員の全員をもって組織し、支部理事会は支部理事の全    員をもって組織する。

  3 会員会議(支部大会)及び支部理事会の議長は、支部長をもってこれに充てる。

  4 支部における会議の運営については、本会定款の規定を準用する。

(本会への報告)

第9条 支部長は、会員会議(支部大会)及び支部理事会の審議事項のうち重要なものについ    て、本会の担当副会長に報告するものとする。

(改廃)

第10条 この規程を改廃するときは、本会理事会の承認を得なければならない。

 

 

                 附     則

         この規程は、平成25年4月22日から施行する。

          ー 平成25年4月22日理事会にて決議 ー

一般社団法人

静岡法人会 北支部

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